神崎聡(こうざきさとし)夢からはじまる
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教職員の再任用について

平成25年予算特別委員会〜教職員の再任用について(テープ起し)

教職員の再任用について(骨子)

Q 教職員の退職後の再任用について問う。再任用の制度は定年60歳と年金支給開始年齢である65歳の期間の収入を維持させるために出来た制度。平成26年度から、年金の支給開始年齢が段階的に65歳まで引き上がることとなっている。この制度について簡単に説明願う。
A 現行の再任用制度は、公的年金の定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられることに伴い、平成14年度から実施されたものである。これに対し、新たな再任用制度は、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられる中で、定年退職後、年金支給開始までの間、無収入期間が発生しないよう、平成26年度から実施されるものであり、国の方針によると、定年退職する職員が再任用を希望する場合、原則として、当該職員の任命権者は、定年退職の翌日に、当該職員を採用するものとされている。

Q 再任用するにあたっては、県教委が任免を行い、給与も県規定に定めている。また、勤務形態も常勤として現職と同じ場合と非常勤としての雇用がある。私は教育専門職の教職員の再任用には、実は様々な問題があるように思う。子供たちに直接かかわり、その発達等に大きな影響していくのが教育現場だから、再任用の実施上、様々な課題に対して県教委としてどのような考えで、どう対応していくのかを問う。
はじめに、平成23年度末の教職員退職者と再任用の人数を尋ねる。また、平成24年度末退職者の見込み数を聞かせもらいたい。
A 平成23年度末の教諭及び事務職員の定年退職者は250人、勧奨退職者は233人であり、そのうち97人が平成24年度に新たに再任用職員となっている。平成24年度末の教諭及び事務職員の定年退職者は252人、勧奨退職者は317人の見込みであり、そうち114人が平成25年度に新たに再任用職員となる見込みである。

Q 県では50才以上になると退職勧奨の制度を適用されているが、どのような目的のために退職勧奨を行っているのか。
A 退職勧奨は、職員の新陳代謝を促進し、年齢層の全体的な若返りに資するためのものであると捉えている。

Q これまで、早期退職者から再任用の申し込みがあった場合、どのような方針をもって対応してきたのか。
A 教職員の再任用については、原則として定年退職者を対象としており、これまで早期退職者からの再任用の申し出はあっていない。

Q 再任用について、県はどのような見解を持っていて、この制度を運用していこうと考えている問う。
A 教職員の再任用については、定年退職後、年金支給開始までの間の生活に不安を覚えることなく職務に専念できるよう、雇用と年金との継続を図るという観点から必要であると認識している。この制度により、再任用職員の長年培った能力や経験を活用することで、若手職員の育成をはじめとした教育力の向上につなげていきたい。

Q 先程の答弁と矛盾している。定年退職後の雇用の継続と長年培った能力や経験を活かし、若手職員を育成する。一方で退職勧奨により、新陳代謝を進め、組織の若返りをする。どちらを優先させたいのか。
A 退職勧奨により職員の新陳代謝が進められ、組織に若い活力が入ってくる効果が期待される。一方、再任用により、定年退職後であっても、それまで培ってきた経験と知識を活かしたいという意思と情熱をもった職員による若手職員の指導的役割も期待される。したがって、どちらを優先するということよりも、両制度のバランスを取りながら、優秀な教員の確保を図ってまいりたい。

Q 退職勧奨で早期退職した人は、若手に道を譲る。一方、再任用は、若手の就業機会を奪う。という見方もでき、どうしても相反した政策と思う。退職勧奨は、県の制度であり、再任用は国の制度であるから、こんな矛盾した政策になってくるようにも思える。では、採用計画とスケジュール及び再任用希望者の把握と登用についての説明をお願いする。
A 教職員の採用計画については、採用試験を実施する年度の当初に、翌年度に必要となる定数の見込みを基礎として、退職者数や再任用者数の見込みなどを考慮して決定することとしている。また、再任用ついては、11月から12月前後に希望者を把握し、2月中を目途に再任用として任用することを決定している。

Q 今の説明で再任用希望者数を任用するのは、2月の年度末であることがわかった。再任用希望者が出た場合は、講師枠からの再任用教職員を登用するということで、理解していいのか。
A 再任用の見込みを考慮して採用予定数を決めているため、再任用者数が見込みよりも多かった場合は、結果的に講師の数が減ることになる。

Q 例えば、県立高校の場合、教科性となっており、新規採用で教師が定数いっぱいになった場合は、再任用できないと考えてよいのか。また、講師枠の中からということで、採用試験に不合格となり、講師で頑張ろうと思っている若い人材がいても、優先的に再任用希望者を登用するという事になるのか。
A 高校や中学校は教科制であるが、各教科ごとに退職者や再任用の見込みも考慮した上で採用予定数を決定していることから、新規採用で定数がいっぱいになり再任用ができないというような事態にはならないと考えている。また、新たな再任用制度のもとでは、再任用者数がこれまでよりも増加することが見込まれるが、退職者数が今後増加していくことも踏まえると、講師についても、ある程度の採用枠は確保できるものと考えている。

Q 若い人たちを育てるべきだと思う。不合格になったが、教師が天職だと情熱を持っている人材を潰つことのないようにしなければと思う。平成25年度末退職者について、再任用制度の義務化になると、若い人材の新採の枠が狭まれるんじゃないか。どのように認識されているのか。
A 新たな再任用についても、あくまで本人の希望に基づくものであるため、必ずしも新規採用の枠を狭めるとは限らないが、平成25年度末の定年退職者のうち、どれくらいの者が再任用を希望するのか現時点では不明であるため、今後、そのような状況も見極めながら、新規採用枠の確保に努めたい。

Q 大量退職者を迎えるこれからが問題です。特に小中学校の再任用採用は、県立高校に比較すると格段に少ない。この理由についてどのように分析されているのか。
A 再任用を希望しない理由について調査等を行っていないので、その詳細は把握していない。

Q 私もアンケートを取ったわけではないが、先生方にヒアリングした。個人差はあると思うが、
・60歳以降の教職員は、新採のような体力がなく、子供のエネルギーを受け止められない。
・共働きだから。
・あるいは、夫婦とも学校の先生で、一緒に退職したい。
・多少の貯えがある。
等の理由。これから一斉に大量退職教員を迎え、来年度から年金受給年齢が引き上げられてくると、希望者がこれまでよりも出てくることを想定しておく必要があるのではないか。仮に60歳以降の教職員が再任用された場合、よほど技術か年齢を感じさせないファイトがないと担任は難しいのではないか。それを満たしていない職員がいると、担任配置が困難となってくる。現在、学校現場では担任をさせられない教員を抱えているという声を聞く。その多くが50歳代であるという。そのような教師を再任用すれば、学校はパンクするんじゃないかと心配している。
現在60歳近くの教員は、校内で、どのような役割を担って働いているのか退職に近い教員の校務分掌について問う。
A 平成25年3月現在50歳代の教諭等について、県域の小学校18校、中学校18校を抽出調査した。
・小学校対象教員計 104人
教務主任12人
学年主任及び通常学級担任62人
特別支援学級担任12人
その他18人
50代中、教務主任及び学級担任の割合 71.2%
・中学校対象教員計 129人
教務及び生徒指導主事20人
学年主任及び通常学級担任61人
特別支援学級担任10人
その他38人
50代中、教務主任、生徒指導主事、学年主任、学級担任の割合62.8%
※「その他」=指導方法工夫改善、初任者指導、進路指導主事等

Q 尋ね方がよくなかった。クラス担任を持っていない教員は、どの年齢層が多いのかとお尋ねすればよかった。・・・先程申したように、クラス担任ができない、持つことができない教師の多くは50歳代だと聞いている。たしかに、60歳ぐらいでまだまだ担任で頑張っている稀な実力者もいる。ただ、子供たちと体当たりで接するためには、知識や経験だけでは如何ともしがたいのが年齢だと思う。私は再任用された教師には、補完的な仕事とかTTとか、いろんな活かし方や、新たな雇用形態・指導形態等を含めて、方策を考えなければならないと思う。県教委として、平成25年度末退職者に対する、新たな再任用教員の雇用形態・指導形態等の研究はどのようになっているのか。
A 現在、再任用の雇用形態としては、フルタイムのほか、再任用短時間勤務として週2日、週3日及び週5日勤務の形態を整備している。これは、体力面や生活スタイルでの個人差に応じた勤務形態を選択できるよう、多様な勤務形態を提供しているもの。再任用教員の指導形態は、各学校の実情に応じ校長が校務分掌を定めている。今後とも、雇用形態と併せて研究を進めてまいりたい。

Q 心配しているのは、体力的にも情熱の減退した教員が漫然と勤務していたりすると学校全体の活力が低下するということ。問題なのは、再任用者を定数に入れていること。再任用を定数に入れると、中堅層や若年層にしわ寄せがいき、現職教員の負担が増すことになる。若い教職員が働きづらい、学校運営がうまく回らないという事態にも、なりかねない。定数の中に、再任用の教員を入れている現在の状況を、どう思われているのか。
A 再任用教員も、公立学校義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等によって定められた定数の中で任用されており、これまで培った能力や経験を生かし、ベテラン教員として、若手教員の指導や育成等が期待されているものと考えている。

Q 法律なのでという事であるが、現場は本当に厳しい状況になってくると思う。現実の問題としては、再任用者に不適格教員や指導力不足の教員がいた場合、管理職・校長からの勤務実態を把握した業績評価を反映することが、やはり必要だと思う。私はこの業績評価は大事な点だと思う。これがないと、歯止めが利かなくなる。何れにしましても、任用時の具体的な判断基準の明示は必要。
本当に子供たちの事を考えると、学校現場の再任用には様々な課題が見えてくる。再任用教職員は、子供たちに接するにあたり、体力的にはどうしてもハンディがあるわけで、雇用形態・指導形態、役割を明確にして、知識や経験、人脈を生かした地域や家庭への対応等にシフトするとか、学校現場で困っている問題に取り組んでもらうことも必要。力量があり、若手を指導できる先生の再任用は良いことだと思う。問題なのは、指導力不足教員や不適格と言われる職員が現役だけではなく、退職後も学校にとどまること。しかも、校内では最年長ということで、主のような振る舞いで、学校経営に悪影響を与える。このような再任用者を任用しないように、最後に、教育長の再任用の対する取り組みを問う。
A 再任用者は、体力的には若い職員に劣る部分はあると思うが、一方では、長年に至る豊富な経験によるベテラン職員として、若手職員の指導等期待される面も考えられる。このため、今後、新たな再任用の実施に当たっては、御指摘のような学校経営に悪影響を与える恐れのある者が再任用とならないような制度の在り方について検討してまいりたい。

2013/03-23 14:51

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